厚生労働省は、事業者の責務として次の様に定めています。「事業主は、労働安全衛生法で定める労働災害防止のための措置を徹底するとともに、
快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保しなければなりません。」
1.労働安全衛生法に基づく措置(厚生労働省HPより)
事業主は、労働安全衛生法に基づき、以下の措置を講じることが必要です。
1)安全衛生管理体制を確立するため、事業場の規模等に応じ、安全管理者、衛生管理者及び産業医等の選任や
安全衛生委員会等の設置が必要です。
2)事業主や発注者等は、労働者の危険または健康障害を防止するための措置を講じる必要があります。
3)機械、危険物や有害物等の製造や取扱いに当たっては、危険防止のための基準を守る必要があります。
4)労働者の就業に当たっては、安全衛生教育の実施や必要な資格の取得が必要です。
5)事業主は、作業環境測定、健康診断等を行い、労働者の健康の保持増進を行う必要があります。
6)事業主は、快適な職場環境の形成に努めなければなりません。
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、産業医、作業主任者などの専任、また、
安全委員会、衛生委員会または、
安全衛生委員会の設置について規定しています。安全衛生管理体制について
は、50名以上の場合は、規制が厳しくなりますので注意が必要です。
(2)第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
危険な作業や
健康を損なう作業に関して特定を行い、対策を講じることを規定されています。また、化学物質
管理についての規定もこの章にあります。
(3)第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
特に危険な作業を伴う機械を「特定機械等」として規定されています。また、危険物や新規化学物質について
の規定もこの章にあります。
(4)第六章 労働者の就業に当たつての措置
安全や衛生などの教育に関して規定されています。
(5)第七章 健康の保持増進のための措置
健康診断に関する規定や健康の保持増進のための指針が記載されています。
労働基準法は、労働基準に関する規定であり、労働安全衛生法と相まって目的を達成しようとするものです。
三六協定と言われる第36条の時間外労働に関する規定など労働契約に関する規定が主であります。安全及び衛生に
関する規定は第五章にて、労働安全衛生基準の定めるところによるとなっています。
4.労働安全衛生法の改正
化学物質による健康被害が問題となった胆管がん事案の発生や、精神障害を原因とする労災認定件数の増加など、
最近の社会情勢の変化や労働災害の動向に即応し、労働者の安全と健康の確保対策を一層充実するため、平成26年
6月25日に公布されました。主な改正は次の通りです。
(1)化学物質についてリスクアセスメントの実施
一定の危険性・有害性が確認されている
化学物質による危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)
の実施が事業者の
義務となります。事業者には、リスクアセスメントの結果に基づき、労働安全衛生法令の措置
を講じる義務があるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じることが努力義務と
なります。
厚生労働省から労働災害を防止するためリスクアセスメントに関するパンフレットが公開されました。
詳しくはこちらから

※
対象の化学物質を製造し、又は取り扱う全ての事業者が対象です。 施行:平成28年6月までに施行される予定
GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報は、
こちらから
(2)ストレスチェックの実施等
常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による
心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレス
チェック)を実施することが事業者の義務となります。
※労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務となります。施行:平成27年12月までに施行される予定